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越場国際特許事務所

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拒絶理由通知とは?
商標出願は、同一の商標や類似の商標が登録・出願されている場合は登録できません。審査段階で同一・類似の先行登録(出願)が発見された場合は、『拒絶理由通知』が発せられます。

拒絶理由通知が発せられた場合は、意見書や補正書を提出して拒絶理由通知を回避・解消することができます。これら書類の作成及び提出費用が5万円/件となります。

出願前に先行登録調査を行いますので、弊所の商標出願で拒絶理由通知が発せられる可能性は20%以下です。

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特許庁印紙代
商標出願に関連する印紙代は、以下のように定まっています。

【一区分】
出願料:12,000円
登録料:21,900円

【二区分】
出願料:20,600円
登録料:43,800円

【三区分】
出願料:29,200円
登録料:65,700円

【四区分以上(x区分)】
出願料:8,600円 ×(x区分)+3,400円
登録料:21,900円 ×(x区分)

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合計金額
区分数 特許庁印紙代 弊所手数料 合計
出願料 登録料 出願手数料 区分料 登録手数料
1区分 12,000 21,900 20,000 — 10,000 63,900円
2区分 20,600 43,800 20,000 10,000 10,000 104,400円
3区分 29,200 65,700 20,000 20,000 10,000 144,900円
4区分以上はお問い合わせください。
  1. 出願する商標や商品役務を事前に相談される場合は、ご相談料金(+10,000円)を頂戴しております。顧問会員様はご相談無料です。顧問会員に入会いただくことでご相談料金が無料となります。
  2. 拒絶理由通知が発せられた場合は、中間処理費用(+50,000円)がかかります(応答しない場合は費用は発生しません)。
  3. 海外在住のお客様は、郵送費用(+2,000円/郵送)がかかります。Eメールでのご連絡のみでよろしい場合は郵送費用はかかりません。
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区分とは?

商標権は、ある商品や役務(=サービス)に限定した権利です。たとえば、『TOYOTA』という商標権は「自動車」という商品に限定した権利ですし、『宅急便』という商標権は「荷物の宅配」という役務に限定した権利です。この商品・役務を指定商品または指定役務といいます。

商標出願をするときは、この指定商品・指定役務を願書に記載しなければいけません。つまり、商標出願をするには、どの商標を、どの商品・役務について出願するのか決めなければいけません。

指定商品・指定役務の数に上限はありませんが、数が増えると料金も増える場合があるので注意が必要です。料金の増え方には以下の特徴があります。

すべての指定商品・役務は、日本国特許庁により、45個の区分に分類されています。商品は第1〜34類のいずれか、役務は第35〜45類のいずれかに分類されます。同じ区分の中では、いくつ指定商品(役務)を列挙しても、料金は変わりません。ですが、区分の数が増えると、特許庁印紙代及び弊所手数料ともに増加します。出願内容を検討される際には区分の数にご留意ください。

例)
■ 自動車、自転車、自動車の部品・・・・・すべて第12類なので一区分の料金
■ 自動車、自動車の販売、自動車の修理・・・第12類、第35類、第37類の三区分の料金

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狭義の中国輸入とは
弊所Webサイトでは、以下のように定義します。

狭義の中国輸入・・・淘宝や阿里巴巴などの中国ECサイト、及び義烏や深圳などの卸売店や小売店から最終製品を購入し、日本に輸入する行為

広義の中国輸入・・・狭義の中国輸入に加え、中国メーカーや工場と直接または間接的に交渉をし、日本の法基準を満たすよう仕様変更した上で商品を日本に輸入する行為
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ここでは、主にタオバオやアリババ等の中国ECサイト、義烏や深圳などの卸売市場から商品を仕入れて、日本や外国のECサイトで販売する業態をいいます。
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