しまった方向けの特別出願プラン
(ダブル出願プラン)のご案内
アマゾン特別プランでの商標出願には、無料の先行商標調査が付属します。商標登録は早い者勝ちなため、登録しようとする商標と類似または同一の商標が既に登録されている場合は、残念ながら出願してももはや登録することができません。そこで、出願に先んじて、他人の商標登録がないかを事前に調査いたします。
弊所では、商標の登録可能性を、A〜Cの3段階で評価しています。
B・・・登録可能性50〜75%
C・・・登録可能性50%未満
調査結果がBまたはCの場合は、出願しても登録できないリスクが高いので、出願内容に工夫が必要となります。
しかしその場合、審査まで4ヶ月の順番待ちをして、拒絶理由通知への対応をして、再審査を受けた結果、半年後にやはり登録できないという結果に達するリスクがあります。この場合、出願料、弊所出願手数料、中間処理費用を合わせて、1区分でも約12万円のコストがかかります(半年待って、商標登録できず、この金額がかかります)。
上記のリスクを避けるため、以下の方法をご検討ください。
- 商標を変更する
- 登録しやすいロゴを登録する
可能であれば、商標を変更することをお勧めいたします。先行商標が存在しない商標に変更すれば、コストをかけずに、スムーズに登録できます。変更後の商標についても無料で調査いたします。
商標が画像(ロゴ)の場合は、デザインを変更して別の画像に変えてしまえば登録できる場合が多いですが、商標が文字の場合は、飾り文字等にしても、同じ発音が生じるデザインならば類似範囲から逃れられないことが多いです。デザイン変更ではなく、文字列そのものの変更をご検討ください。
一方で、既にその商標をロゴ入れ等して商品を量産している場合や、商標に大きな思い入れがある場合は、どうしてもその商標で出願をしたいと考えることもあると思います。そのような方には、以下の方法をご提案いたします。
例えば、
KOSHIBA & PARTNERS
という文字列を商標登録したいと考えていたところ、先行商標が存在し、BまたはCの調査結果となってしまったとします。この場合は、例えば、
というロゴを商標登録することを検討します。このロゴの先行商標がなければ、スムーズに登録となるでしょう。
その上で、商品には、
という形でブランドの印刷等を行います。商標登録してあるロゴ部分を根拠に、相乗り排除を行えます。
あるいは、既存のブランド名と、登録したロゴを別途印刷等する方法でも問題ありません。例えば、商品の異なる場所にブランド名とロゴをプリントするとか、アパレル商品の織ネーム部分にロゴを入れて、ブランド名は別途商品タグをぶら下げてブランディングする、などが考えられます。
※ただしこの方法の場合は、ブランド部分(先行商標が見つかった部分)については、その商標権を侵害してしまう(差し止めや損害賠償の対象となってしまう)可能性がある点にご留意ください。
上記のいずれも難しい場合は、以下のプランをご検討ください。
先行商標が見つかってしまった商標をどうしても取得したい場合は、強引にでもそれを出願してみることもできます。ただし、類似する先行商標がある以上、出願しても登録できませんし、使用を続ければいずれ商標権侵害が問題になるかもしれません。
このプランは、先行商標がなさそうな新しい商標を出願する(出願A)ことを前提としつつ、先行商標が見つかってしまった商標についても、審査官が商標非類似と判断してくれることを期待して、とりあえず同時に出願してみる(出願B)ものです。
この場合、出願Bについては、登録査定を得なければ、弊所手数料を頂戴いたしません(出願Aはもともと登録にならなければ弊所手数料は発生しません)。本来ならば、出願Bは登録になってもならなくても弊所手数料が発生するものですが、このプランをご利用いただく場合に限りこれが発生せず、出願料(特許庁印紙代:1区分なら12,000円)のみをご負担いただくだけで、リスクなく出願に挑戦していただけます。
ただし、出願Bが登録査定を得た場合に、これを登録するならば、出願Aについては、登録査定を得ても登録料を納付しない(登録しない)ことが条件となります。ダブル出願プランは、出願Bを低リスクで出願していただくため、登録できない場合には1件分の弊所手数料を頂戴しないプランです。2件とも登録する場合は、両方とも弊所手数料を頂戴しないわけにはまいりませんので、ご了承くださるようお願いいたします。
ダブル出願プランの条件は、以下よりご確認くださるようお願いいたします。
■ 出願B : 先行商標が見つかった商標
- 調査結果がBまたはCであった場合に限られます。
- 同時に新しい商標を出願することが条件です。
- 出願料(特許庁印紙代)がかかります。
- 拒絶理由通知書に応答する場合、対応費用がかかります。
- 弊所手数料は、登録件数分発生いたします。
弊所のアマゾン特別プランをお申込いただき、調査結果がBまたはCであった商標のみが対象です。
先行商標が存在しない商標を選んでいただき、それを出願していただきます(出願A)。むしろこちらがメインの出願になります(アマゾン特別プランを適用)。それとは別に、登録できないことを覚悟で、先行商標が見つかった商標も出願します(出願B)。登録できなければ、出願Bについての弊所手数料は、発生しません(ダブル出願プラン)。
なお、同時というのは必ずしも同日に出願しなくても構いません。AとBの両方の出願をする指示をいただければ、準備が完了した方から出願いたします。
商標出願をする際には、特許庁に出願料に該当する印紙代(一種の税金)払う必要があります。出願A、Bともに、この費用はご負担いただく必要があります。出願料は、1出願あたり、 3400 + ( 8600 × 区分数 ) の計算式で求められます。つまり、
2区分: 20,600円
3区分: 29,200円 のようになります。
出願Bは、拒絶理由通知書が発せられるのが前提の出願なので、その対応をする場合は、弊所手数料を頂戴いたします。金額は、最初の1区分が 50,000円 、以降1区分増えるごとに 30,000円 となっております。
拒絶理由通知書が発せられた場合、無料で報告いたします。内容を検討していただき、登録できそうにないと判断したら、対応しないことができます。この場合、弊所手数料は発生いたしません。また、審査官が商標非類似と判断し、拒絶理由通知書を発送せずに登録査定を出した場合は、対応費用が発生しないまま登録できます。
なお、出願Aについては、拒絶理由通知書への対応には、弊所手数料は発生いたしません(アマゾン特別プランなため)。
出願A、Bともに登録査定を得た場合は、どちらかを登録するか選んでいただくことになります。登録査定後、定められた機関内に登録料を納付することで、正式に登録となります。期限内に登録料を払わなければ、その出願は登録されません。
もし両方登録するのであれば、弊所手数料(1区分で59,800円)が2件分発生する点にご留意ください。通常は出願Bの優先度が高いでしょうから、こちらのみ登録することになると思われます(弊所手数料1件分)。あるいは、出願Aを登録する場合でも、同様です(弊所手数料1件分)。相乗り排除は一種類の商標の登録で十分なので、2件の商標を登録する必要は、通常ありません。
※出願A、Bが同時期に登録査定を得るとは限りません。すなわち、片方がまだ審査段階にあるときに、もう片方を登録するか判断しなければいけないケースもあり得ます。
以下に具体例で説明します。アマゾン特別プランで1つの商標を出願する場合と比較した、追加費用が確認いただけます。
出願A及びBを同時にして、両方とも登録査定を得た。
1)Aのみを登録する。
Aのアマゾン特別プラン + Bのダブル出願プラン(追加費用12,000円)
2)Bのみを登録する。
Bのアマゾン特別プラン + Aのダブル出願プラン(追加費用12,000円)
3)AとBの両方とも登録する。
Aのアマゾン特別プラン + Bのアマゾン特別プラン(追加費用は88,200円)
※1及び2の場合、ダブル出願プランの適用になり、12,000円の追加費用のみで両方の出願に挑戦できます。
出願A及びBを同時にして、Bにのみ拒絶理由通知書が発せられた。拒絶理由通知書には応答せず、Aのみが登録査定を得た。
1)Aのみを登録する。
Aのアマゾン特別プラン + Bのダブル出願プラン(追加費用12,000円)
※ダブル出願プランの適用になり、12,000円の追加費用のみで両方の出願に挑戦できます。
1)Aのみを登録する。
Aのアマゾン特別プラン + Bのダブル出願プラン(追加費用12,000円) + Bの拒絶理由応答(対応費用50,000円)
2)Bのみを登録する。
Bのアマゾン特別プラン + Aのダブル出願プラン(追加費用12,000円) + Bの拒絶理由応答(対応費用50,000円)
3)AとBの両方とも登録する。
Aのアマゾン特別プラン + Bのアマゾン特別プラン(追加費用は88,200円) + Bの拒絶理由応答(対応費用50,000円)
※Bを登録するかどうかにかかわらず、別途Bの拒絶理由対応費用がかかります。