商標権は、ある商品や役務(=サービス)に限定した権利です。たとえば、『TOYOTA』という商標権は「自動車」という商品に限定した権利ですし、『宅急便』という商標権は「荷物の宅配」という役務に限定した権利です。この商品・役務を指定商品または指定役務といいます。
商標出願をするときは、この指定商品・指定役務を願書に記載しなければいけません。つまり、商標出願をするには、どの商標を、どの商品・役務について出願するのか決めなければいけません。
指定商品・指定役務の数に上限はありませんが、数が増えると料金も増える場合があるので注意が必要です。料金の増え方には以下の特徴があります。
すべての指定商品・役務は、日本国特許庁により、45個の区分に分類されています。商品は第1〜34類のいずれか、役務は第35〜45類のいずれかに分類されます。同じ区分の中では、いくつ指定商品(役務)を列挙しても、料金は変わりません。ですが、区分の数が増えると、特許庁印紙代及び弊所手数料ともに増加します。出願内容を検討される際には区分の数にご留意ください。
例)
■ 自動車、自転車、自動車の部品・・・・・すべて第12類なので一区分の料金
■ 自動車、自動車の販売、自動車の修理・・・第12類、第35類、第37類の三区分の料金