■日本と貿易と知的財産

貿易立国日本。 日本の高度経済成長を支えてきたのは、貿易でした。今後日本経済復興も、貿易を抜きには語れません。特にこれから日本はTPPへの参加も予定されており、貿易に関わる企業・個人はますます増えるはずです。
ところで、貿易には必ず「知的財産権」が関わってきます。特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法といった知的財産権法の条文には「輸入」「輸出」という文言が入っているのです。つまり、輸入や輸出をする際には、必ず知的財産権について考慮しなければならないのです。
ところが、多くの方、特に中小企業や個人の方は、あまり知的財産への意識を高くは持っていません。これは、知的財産という分野が複雑でややこしく、また、調査や登録の費用が高額なため、どうしても優先順位が低くなってしまうためです。
越場国際特許事務所では、豊富な貿易の知識と経験を活かし、中小企業の貿易を知的財産の側面からお手伝い致します。顧問契約をご利用いただくと、お手頃な料金でご依頼いただけます。まずは本サイトで、貿易と知的財産の基本的な関係を学んでください。

■輸入と知的財産

空前の円高を機に、輸入ビジネスで攻勢をかける企業様も多いはずです。しかし、海外から商品を輸入する 際には、知的財産権に注意する必要があります。ここでは大きく2つの観点から整理してみます。

1.輸入する商品が、日本で登録されている他人の知的財産権を侵害しないか

貴社が輸入しようとしている商品に特許権や商標権などの知的財産権があれば、輸入することができません。そのような商品は、原則としては通関を通らないのですが、中には見逃され輸入許可が下りてしまうこともあります。しかし、仮に通関を通っても、他人の知的財産権を侵害する商品は、販売してはいけません。もし販売してしまうと、損害賠償や販売差止の対象になってしまいます。仕入れた商品は自ら手数料を払ってすべて破棄しなければなりません。輸入の決定をする前に、知的財産に関する調査をしておくことが肝要なのです。頻繁に輸入するのですべての商品の調査を依頼すると高額になってしまうとご心配の方には、顧問契約をお勧めします。商標調査が無料でご依頼いただけます。

2.輸入する商品が模倣されるのを防ぐため、知的財産権を登録できないか

せっかく輸入した価値のある商品も、粗悪な模倣品が出まわり市場が荒れてしまうと売れなくなってしまいます。そうなる前に、知的財産権で武装し、商品を保護してやることが非常に効果的です。その商品にどの知的財産権の保護を求めるかは、専門的な知識を要します。是非お早めにご相談ください。

■輸出と知的財産
1.輸出する商品が、輸出先の国で知的財産権を侵害しないか

先進国日本を支える産業は、何といっても輸出です。輸出産業を推進し、売上を増大させることこそが、日本の国力増大に繋がります。もちろん知的財産権は、当然海外でも存在します。貴社製品を輸出し海外で販売する際には、その国の知的財産権侵害しないか、調べる必要があります。海外の権利調査は非常に難しいので、専門家の助けを借りる必要があります。是非越場国際特許事務所の顧問契約をご利用ください。

2.輸出する商品の知的財産権を海外で登録できないか

貴社製品を海外で効率よく販売するためには、輸出先の国で知的財産権を取得しておく必要があります。知的財産権は国ごとに独立して登録する必要があるので、仮に日本で特許権や商標権を有していても、輸出国では効力がありません。輸出先の国で別途取得しなければならないのです。海外での権利取得は、その国の特許事務所を通じて行わなければなりません。越場国際特許事務所では、世界中の様々な国の特許事務所と協力しています。北米、南米、ヨーロッパ、アジア、その他の地域でも、輸出をお考えの際は、弊所にご相談ください。