警告書を受け取ったら、通常は相手方に「回答書」を送付します。まずは落ち着いて事実確認と状況分析をしましょう。そしてなるべく早く専門家に相談することをお勧めします。警告書には回答や対応の期限が設定されていることがほとんどです。そしてほとんどの場合、その期間は非常に短期間です。対応の検討や資料の収集には時間がかかるので、一刻も早く動き始めることが肝要です。
警告書は、権利者が貴社との争いを開始するという意思表示をする役割を果たします。後々に法的効果を発揮することもありますし、また、訴訟に発展した場合にこの内容が裁判所の判断に影響することもある、重要な書類です。
なお、警告書は、他に「警告状」「催告書」「通知書」などの表題となっていることもあります。
- 主張・請求内容を把握する
- 相手の権利内容及び有効性を確認する
- 対応方針を決定する
- 主張内容及び落とし所を決定する
- 回答書の作成及び送付
著作権の場合は登録が存在しないので、本当に著作権が発生しているかその著作物の内容を検討し、また、相手方が本当に著作権者であるかの調査も行います。
不正競争防止法が根拠となっている場合は、そもそも何かの権利をするという性質のものではありません。相手のどのような商品等表示や商品形態を根拠に、貴社のどのような行為が問題とされているのかを確認します。
- 根拠となる権利・法律
- 差出人
- 発送方法
- 請求内容
一方で、著作権に基づく場合は、注意が必要です。特に商品デザインについて著作権侵害を主張するものは、単なる言いがかりであることが多いです。著作権は登録が不要なので、権利が発生しているかどうかわからない状態で警告書を送れてしまいます。逆にいうと、貴社がその内容の妥当性を吟味・検討する必要があるのです。
不正競争防止法を根拠にする場合は、さらに注意が必要です。不正競争防止法に規定する不正競争行為に該当するか否かは、相手の商品等と貴社の商品を直接比較する必要があります。一般に、不正競争行為に該当するための要件は厳しく、意匠権や商標権が存在しないのに不正競争行為に該当するというケースはあまり多くありません。不正競争防止法に基づく警告書の場合は反論の余地が大いにあるので、早々に諦めずに専門家に相談してください。
なお、実用新案権に基づく場合は、相手方は原則として実用新案技術評価書を入手していなければいけません。手続きの合法性は回答書の内容に影響を与えるので、こうした点も確認することが重要です。
あるいは、検討した結果相手方の主張には合理性がなく、言いがかりにすぎないとの結論に達した場合は、回答書で真っ向から反論しようと考えるのはある意味当然のことです。しかし、必ずしも完全勝利を目指さず、相手にも多少利がある落とし所を探すことが必要なこともあります。相手方も最終的には人間であり、また今後も競業関係を継続する相手でしょうから、ひとつの案件で全面的に争うことが貴社の事業全体に良いかどうかは慎重に判断すべきです。
結局のところ、警告書の妥当性のみならず、相手方の真意や経済状況、案件の重要度、貴社と相手方の関係、貴社の予算やマンパワーなどを総合的に判断して、対応方針を決定します。
そうした行為について警告書を受け取ったら、まずは製造者に相談するのがよいでしょう。逆に、仕入先などの情報を回答してしまうと、製造者にとって何らかの不利益が生じるかもしれません。もともとは知的財産権を侵害する商品を製造する行為が原因ですので、製造者に対応してもらうのが筋です。すべての対応を製造者に委ね、コストをかけずに済ませるのがよいでしょう。ただし警告書への回答自体は必要なこともあります。その内容もまずは製造者に相談しましょう。
なお、小売店などに、知的財産権侵害することを根拠に、その商品を仕入れないように通知されることがありますが、このような行為は不正競争防止法で禁止されている場合があります。通知を受け取ったら、これもすぐに製造者に報告してあげるのがよいです。
なお、警告書では、「損害賠償を請求する」「法的手段に訴える」などということが記載されています。この部分をみて「裁判になったら大変だ!」と慌てる必要はありません。これは定型文で、相手もとりあえず記載しているだけです。予算などの観点から、相手も裁判などしたくないことがほとんどです。淡々と、合理的に対応すれば問題ありません。
弊所では、警告書対応のご相談を、無料で承っています。回答書の作成をご依頼いただくまで、料金は発生いたしません。警告書の一次的な検討及び対応方針のアドバイスは、無料です。どうぞお気軽にご相談ください。
- 回答書作成及び送付費用 : 80,000円(2通目まで)*1
- 回答書作成及び送付費用 : 50,000円(3通目以降)*2
*23通目以降の回答書が必要になった場合のみ、1通ごとに本費用が発生します。
※ 2016年より、成功報酬を廃止しました。これに伴う他項目の値上等はございません。
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